こんにちはTOMです
皆さんはフリーランスですがそれともサラリーマンですか?
私はお金の勉強をするたびにフリーランスや独立というものに憧れを持ってしまいます。フリーランスや個人事業主は税金面でとても有利なことが多いと聞きますし、節税したいなんて思うこともしばしば、ただ何となく税金の表面上の知識を知っているだけで細かく深堀していくともっと勉強しなきゃいけないことがよくわかりました。
脱サラしたい、副業したいけど税金や確定申告についてわかんないという人向けの本がありましたのでこの本を紹介していきたいと思います
ぜひ最後までご覧いただき理解を深めていってください
フリーランスと会社員
昨今の働き方の多様化もありフリーランスの人も増えてきています。日経新聞によるとフリーランスの人口は2021年3月時点で1670万人に上り日本の労働力人口の2割を超えたとも言われています。しかしフリーランスや個人事業主何が違うのか会社員と比較して何がメリットでデメリットかわからない人も多くいると思います。
これらをわかりやすくまとめてみていきたいと思います
フリーランス
フリーランスとは明確な定義はありませんが会社や団体に所属しないで自分で仕事を探し、自由に会社と契約する働き方で、自由な働き方ができることが人気です。一方で労働基準法などでは守られていないため契約内容によってはきついノルマだと一転辛い場合もあります
個人事業主
個人事業主とは税務署に事業内容を書いて開業届を出した人のことを指します。フリーランスとは異なり税法上有利な面があります。
会社員
会社員は言わずもがな会社と雇用関係を結んでいる働き方です。会社に一定の労働時間や規則で縛られる一方、安定した給料を毎月もらうことができるもっともスタンダードな働き方です
メリットとデメリット
それぞれのメリットデメリットを見ていきましょう
フリーランス
- 時間に縛られない
- 契約する会社を選べる
個人事業主
- 経費を使えて税法上有利
- 赤字を繰り越せる
会社員
- 収入が安定している
- 社会保険料が安い
- 労働基準法で守られている
- 確定申告が不要(会社がやってくれる)
- 社会的信用がある
フリーランス
- 社会保険料が高い
- 安定しない
- 確定申告が必須
- 社会的信用がない
個人事業主
- 複式簿記の能力がいる
- 経費等計算に時間がかかる
- 雇用保険がない
会社員
- 時間と規則に縛られる
- 仕事はほとんど断れない
こうやってみると意外と会社員という働き方も有利な側面が多くあることがわかります。しかし時間に縛られることがこの中で最大のデメリットであるのでフリーランスという働き方が人気であることもよく理解できます。時間だけはすべての人に平等なものですからね!!
おすすめ
これまで紹介した中で結局何がおすすめかと言えば、個人事業主として働くこと
理由はサラリーマンは税金をコントロールできない
またフリーランスは個人事業主と比べ信用が低いこと、税法上の優遇が受けられることからです
会社員 → 給料-控除 =課税所得
個人事業主 → 売上-経費‐控除 =課税所得
税金の基礎
まずは税金の基礎、大枠をみていくと個人事業主が関わる税金は大きく分けて4つあります。その4つとは所得税、住民税、事業税、消費税になります。詳しく見ていきましょう
社会保険料の負担も多くありますがこれは次の記事で詳しく見ていきます。
所得税
所得税とは課税所得に対して課される税金であり日本では累進課税制度となっており、多く稼いだ人が多く税金を払う仕組みとなっており5〜45%の間で推移しています。下記の表面から自分の課税所得を選ぶと所得税がわかります
よくある勘違いはたとえば195万円課税所得がある場合、
かかる税金が5%で所得税が9.75万円になります。逆に196万円課税所得の人は10%なので19.6万になると思っている人も少なくないです。実際は20%にかかる税金は196万から195万を引き1万円。
195万円に5%,1万円に10%の税金がかかるので合計9.85万円になるという計算です。
控除額を考慮した所得税の計算式は
(課税所得)x(税率)-(控除額)=所得税
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 ~ 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 ~ 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
控除
所得税、住民税、事業税を算出するためにも課税所得が分からなくてはいけません。そしてこの控除を知ることが節税への道ともいえるでしょう。この控除にも14種類があります。
具体的には
基礎控除 48万円(おおよその人)
扶養控除 38~63万円 扶養家族がいる場合 (年間38万円以下の所得)
配偶者控除 13~38万円 配偶者がいる場合(年間38万円以下の所得)
障害者控除 27~75万円 障害者がいる場合
などたくさんあり紹介しきれないので調べてみてください(かなり見づらいですが)
住民税
住民税(所得割)は一律で10%です。所得税と同じで課税所得に税率をかけます。
よくある勘違いは住んでいる住所で税率が変わると思っている人もいるかもしれませんが一律です。
住民税の計算式は
(課税所得)x(税率10%)=住民税
また住民税でも均等割というものもあり今現在(令和3年)市町村税が3,500円、道府県税が1,500円合計5000円/年も所得に関わらず課税されています
気を付けなければいけないのが住民税は前年の課税所得に応じて課せられるので、退職したのちに無職であっても課税されることを覚えておきましょう。
所得税は前払いで住民税は後払いと覚えておきましょう

事業税
3つめに事業税というものがあります。事業税は事業所得が290万超の場合に課税されます。業種ごとに税率が分けられており、
第一種事業は5% ex)飲食業,旅館業,製造業,広告業
第二種事業は4% ex)畜産業,水産業,薪炭製造業
第三種は3%と5% ex)医業,弁理士業は5% あんま・マッサージ等の医業は3%
と分かれています。
課税される業種は全70種であり、ものによってはかからない業種もあるので要チェックとのことです!!
事業税の計算式は
(課税所得)x(事業税率0~5%)=事業税
消費税
最後に消費税です。皆さんが普段物を買う時に払うものではなく、事業をする上で掛かってくる税金で、売上の10%に対してかかります。ただし納税免除に売上が1000万未満の場合は消費税を払う必要はありません。
また売上が1000万円を超えた時であっても払う必要性があるのは2年後の売上に対して課税されます。
またモノを仕入れた際に払った消費税に二重課税かからないよう支払う消費税から仕入税額控除を差し引くことができます
消費税の計算式は
(課税売上)x(税率10%)‐(仕入税額控除)=消費税

まとめ
会社員と個人事業主の違い、個人事業主にかかる税金の基本についてまとめてきました。
会社員は税金を知らないうちに徴収されていて税金をコントロールはできません。個人事業主となれば経費も認められやすくなり、税金をコントロールある程度はコントロールできるようになります。
個人事業主に課税される税金は主に4つ所得税、住民税、事業税、消費税
所得税 5~45%の税率が課税所得にかかります。課税所得が大きい人ほど多く払う累進課税制度となる
住民税 一律で10%かかる。前年の課税所得にかかり課税される
事業税 0~5%の税率が課税所得にかかります。 70種の事業に対して課税される
消費税 一律10%が売上に対してかかる。売上が1000万超でなければ課税されない
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