こんにちはTOMです
前回の記事に引き続きフリーランスと税金についてまとめていきたいと思います。会社員の皆さんそして私自身も毎月給与を会社からもらっていますが給与明細を見ると天引きがかなり大きく、さらに残念なことに年々右肩上がりに負担する社会保険料も増えていっており、日本の給与水準が毎年少なくなっているのも社会問題になっています。今後も少子高齢化が進む一途なのでこのトレンドは続くと考えられています。なので一所懸命に働いても結局税金で多く取られてしまい、働く意欲をそがれてしまいますよね。
そして給与明細を見ていただければわかると思いますが給与の中でも税金が増えているというよりも社会保険の方がかなりのウエイトを占めていると思います。しかしながら社会保険料の内訳について詳しく知っている人も少ないのではないかと思います
なので今回は社会保険についてわかりやすく説明していきます。
社会保険料の内訳
社会保険料の中身についてあまり詳しく知らない人もいるのでここで軽く内容を把握しておきます
社会保険とは、国が行う強制加入となる社会保障制度です。病気、退職、失業、大怪我で働けなくなった時でも、生きていくことができるための保障で国民の生活を最低限保障するために設けられた公的な保険制度であり、いわばわれわれ国民のセーフティーネットとも言えます。生活保護があるのも社会保険制度のおかげともいえると思います。医療費などが3割負担となる給付が受けられる代わりに原則としてすべての国民に保険料を負担する義務があります。
社会保険の内訳は大きく3つ 「医療保険」「年金保険」「労働保険」分けることができます。
医療保険

医療保険の中でも2つ「健康保険」「国民健康保険」に分類ことができます。
医療保険の主な用途は病院に行った際に保険証を提示することで窓口負担費用が3割で済むことになります。よく「3割負担」って言われますね。ちなみに残りの7割は国が負担しています。(高齢者は窓口負担は1割)
そのほかにも「高額医療費制度」は、どんなに高い手術代がかかってもおおよそ月額10万円の自己負担分で済むという制度があります。
ほかにも「出産育児一時金」は出産にかかる費用の一部として、子供一人当たり42万円もらえる制度も医療保険の用途のひとつです。
年金保険

年金保険の中もまた2つ「国民年金」「厚生年金」に分類ことができます。
国民年金は基礎年金とも呼ばれ、国民が等しく加入するもので支払う金額は一緒になります。よく「年金の1階建て部分」と表現されます
厚生年金は国民年金に上乗せして支払う年金で、会社員が支払うもので給与に応じて多く徴収される累進課税です。多く支払う分、もらう際は多くもらうことができます。国民年金に上乗せすることからよく「年金の2階建て部分」と表現されます
年金保険の主な用途は給付される年金「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」があります
老齢年金は65歳から受給できる一般的なイメージのある年金
障害年金は病気やけがが原因で障害をもってしまったときもらえる年金
遺族年金は加入者が亡くなった場合に”子どものいる配偶者”か”その子供”がもらえる年金です
労働保険

労働保険もまた2つ「雇用保険」「労災保険」に分類ことができます。
雇用保険は失業保険とも言われ、会社を辞めてから次の会社が決まるまでの間失業手当給付を受けられる保険です。一般的に失業手当は今までの職業給与の5割から8割程度の給付を受けられるといいます。ほかにも教育訓練給付金や介護や育児休業中の手当ても雇用保険から拠出されています。
労災保険は就業中や通勤中に起きた労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対してかけられる保険で、医療保険との違いは労災の補償の対象となると、療養費用の自己負担がなく無償、休む場合でも休業給付が受けられ日当の60%が手当として受け取れます。また保険料は全額会社が負担することとなっています。
社会保険の違い
これまでで社会保険の一般的な内容を見てきてここからは会社員とフリーランスや個人事業主での社会保険の違いについて図でまとめてみました。

上の図を見ていただけると一目瞭然ですが、
会社員の場合は医療保険が健康保険、年金保険は厚生年金労働保険、労働保険は雇用保険と労災保険に加入します。加入手続きはすべて会社によって行われます。
社会保険料の決まり方は4月から6月の標準報酬月額つまりは給与に対して計上されます。
フリーランスや個人事業主の場合は医療保険は国民健康保険、年金保険は国民年金保険、労働保険の加入は無しです。加入手続きや支払はすべて自分で行います。
社会保険料の決まり方は前年の課税所得に対して計上されます。
扶養制度についても違いがあり、会社員は認められいますがフリーランスは認められていないという点もあります。
他にもいままでサラリーマンだった人がフリーランスに転向した際には退職した会社の社会保険を継続して任意継続することも可能ですが、今までは社会保険料を会社が半分払っていましたので、フリーランス後は社会保険料が今までの2倍になってしまうのもとても大きな違いになります
社会保険料の計算方法
会社員とフリーランスの入るべき保険の違いについて見てきましたが、詳しい計算方法や金額を言及していませんでしたので、ここで一度わかりやすくまとめてみました。
会社員
医療保険ー健康保険料 (4~6月の標準報酬月額)✕ 約10% ✕ 0.5(会社半分負担)
年金保険ー厚生年金保険料 (4~6月の標準報酬月額)✕ 18.3% ✕ 0.5(会社半分負担)
労働保険ー雇用保険料 (毎月の給与)✕ 0.3%(一般事業の場合)
ー労災保険料 (全額会社負担で自己負担なし)
フリーランス 個人事業主
医療保険ー国民健康保険料 (前年の課税所得)✕ (保険料率-市区町村で異なる)
年金保険ー国民年金保険料 16610円/毎月(令和三年度)
得する方法
社会保険についてまとめてきましたが結局何がお得なのかが知りたいと思います。そこで私なりに色々調べてみました。会社員とフリーランスそれぞれでお得にする方法がありますので参考にしてみてください。ここでは社会保険の観点からのみとします。また税金の話を混ぜるとややこしくなるため…
会社員
- 4月~6月に残業をしない
- 副業をする
フリーランス 個人事業主
- 経費、控除が多くする
- 国民健康保険組合に加入
- 国民年金の付加保険
4月~6月に残業をしない -会社員
会社員の健康保険料と厚生年金保険料はどのように決まるかといえば4~6月の標準報酬月額つまり給与にかかってきます。給与が多ければ保険料は大きくなるし少なければ小さくなる。至極当たり前のことです。ただ給与は個人事業主とは異なり基本的に自分でコントロールはできないものです。したがって自分でいじくれるとすれば残業時間にかかる残業手当を減らすしかないのです。なので特段忙しくないのであれば4~6月は残業を減らしたほうがお得です。(ただし残業したらしたで残業手当が増えるので手取りは増えます。)
副業をする -会社員
会社員は社会保険料を減らすことは基本的に難しいです。給与つまり経費や控除が一切引かれていない状態で課されているため会社員の最大のデメリットとも言えます。しかしながら逆にメリットもあり、会社員が個人事業主として副業をして得た事業所得には一切社会保険料がかかりません。つまりは社会保険料を増やさずに総所得を増やすことができます。
例を言えば会社から年収500万もらうAさんと 会社からの年収250万副業で250万稼ぐBさんではBさんの社会保険料が少ないつまりお得ということになります。
経費、控除を多くする ‐フリーランス
フリーランスは会社員と異なる大きな点として国民健康保険にかかってくるのは前年の課税所得に対して計上されています。課税所得とは売上から経費、控除を差し引いたものになります。したがって経費と控除が多ければ課税所得が少なくなり自分である程度コントロールはできるはずです。できるだけ課税所得を減らすことで社会保険料を減らすことができます。ただし経費と言って無駄遣いをしてしまったら本末転倒です。
国民健康保険組合に加入 ‐フリーランス
国民健康保険組合とは同じ職種・業種の人が入ることのできる保険組合で様々あります。ただし家族構成や課税所得に応じて保険料がかわるので一概にお得とは言えませんが、多くの人にとってお得であるといえると思います。
国民年金の付加保険 ‐フリーランス
フリーランスは厚生年金に加入していない分将来もらえる税金は会社員より少なくなってしまいます。そこで国民年金にプラスして付加保険料 月額にして400円を追加で納付することで将来もらえる年金を増やすことができます。もらえる年金が(納付月数)✕200円 増えます。これは2年間年金を受給すれば(65歳で年金をもらい始めて67歳で)元が取れる仕組みになっています。
まとめ
今回は社会保険についてまとめてきました。
社会保険は大きく分けて「医療保険」「年金保険」「労働保険」に大別でき、
医療保険は 会社員は「健康保険」フリーランスは「国民健康保険」に入り
年金保険は 会社員は「厚生年金」フリーランスは「国民年金」
労働保険は 会社員は「雇用保険」と「労災保険」 フリーランスはなし
その社会保険料は
会社員は4~6月の標準報酬月額によって算出され
フリーランスは前年の課税所得によって算出されます
以上とてもややこしいと思いますが皆さんも払っている大事なお金でもありますので、どのように使われているのか知っておいたほうがよいでしょう!!
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